保険 相談のココだけの話
失業等給付にかかわる分は、被保険者(労働者)と事業主とが2分の1ずつ負担し、雇用三事業にかかわる部分はすべて事業主が負担します。
保険料の総額は次の算式で計算します。
1年間とは4月1日〜翌年3月31日です。
保険料率は、図表12のように事業の種類で異なります。
被保険者(労働者)の負担する保険料は、毎月の賃金から天引きされ、事業主は、それに事業主負担分を合わせて、都道府県労働局に納付します。
一般被保険者と短時間労働被保険者は、在職中に65歳になると、取扱いが高年齢継続被保険者、または高年齢短時問被保険者となります。
これに伴い、この時点から保険料の支払いが免除されます。
雇用保険料率(平成15年3月31日〜17年3月31日)出張旅費、赴任手当等は労働者が支払った費用分を会社が支払うものですから賃金には含みません。
また、慶弔見舞金、災害見舞金等は、労働の対価として支払うものではないので、賃金には含みません。
残業時の無料の食事も同様です。
賃金には、食事、被服、住居の提供等の現物給与も含みます。
その評価額は、法令、労働協約等に定められているときはその額、定められていないときはハローワークの所長の評価額とします。
ただし、現物給与について負担金を懲収するときは原則として「賃金」には含めません。
「賃金に含まれるもの」と「含まれないもの」を分類すると図表13のようになります。
「基本手当」算定時の「賃金」に含まれないもの失業者に支給される「基本手当」の算定基準となる「賃金日額」には次のものは含まれません。
労働者を1人でも使用し、賃金を支払っていれば、会社等はすべて雇用保険に加入し、その労働者を加入させる(被保険者とする)手続きをとらなければなりません。
雇用保険法で強制義務とされています。
したがって、すべての会社等は、パートタイマー、アルバイターのうち、1週間の所定労働時間が20時間に達しない人雇入れの一定期間が1年に達しない人を除き、人を採用したときは雇用保険の加入手続きをとらなければなりません。
とらなければ、法律違反となります。
そうはいっても現実には、雇用保険の加入手続きをとっていないケースはあります。
労働者のほうもOKしているケースもあります。
雇用保険料を支払わなくてすむからです。
これでは従業員は会社を辞めたときに雇用保険の基本手当をもらえず、生活に困ります。
そこで、雇用保険は、従業員の退社の2年前までさかのぼって加入し、保険料を支払うことができることになっています。
従業員は、以前勤務していた会社に、在職中にさかのぼって加入してもらい、その期間中の保険料を払い込めば、雇用保険の基本手当をもらう資格(受給資格)を得ることができます。
従業員が雇用保険に加入しないことを過去に承知していた場合でも、可能です。
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